ワンクリック詐欺対策|ネット犯罪の手口と事例 DaddyCop ™
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ワンクリック詐欺対策リンク
- 警視庁 ワンクリック料金請求対策
警視庁のワンクリック詐欺対策の公式ページ。
インターネットセキュリティ対策の中で、特に、携帯電話の迷惑メールを手段としたワンクリック詐欺による架空請求の対策が急務。
- ワンクリック撲滅キャンペーン
ワンクリック詐欺の代表的な手口を、わかりやすく紹介。
身に覚えのないWEBサイト料金請求のメールや、電話があった場合の問い合わせ窓口あり。
身に覚えがある人も、ワンクリック詐欺は不当請求のケースが多いので、絶対払わないこと。 - ワンクリック詐欺の実例と対処法
ワンクリック詐欺サイトの実例を紹介。
ワンクリック詐欺の特徴と対処法(法的見解を含めて)を公開。
ワンクリック詐欺は、迷惑メールで仕掛けで始まる。ネットセキュリティ対策として、メール中の見知らぬURLをクリックしないことが重要。 - 栃木県警公式ページ「ワンクリック詐欺の不当請求にご注意!」
「ワンクリック詐欺」「ワンクリック不当請求」の「ワナ」対策とかかった時の対応策。
ネットセキュリティ対策として、「IPアドレス」「ホスト名」「プロバイダ名」などから、個人情報は引き出せないことを知っておくべき。
ワンクリック詐欺の請求と本物の請求の見分け方
- まず宛名が自分であるかどうか
ワンクリック詐欺などによる架空請求は、 違法な手段で取得したメールアドレス宛に無作為に送信している場合が多いので、 ほとんどはこちらの名前を知らない。
だから宛名があるかどうかは重要な判断材料になる。 宛名が無いものは間違いなくワンクリック詐欺での架空請求。 - 次にサイト名とURLの記載を確認
サイトからの利用料の請求であれば、かならずサイト名とURLがあるはず。
これが無いのもワンクリック詐欺の架空請求と思って間違いない。 - 「債権回収会社」からの請求は、ニセ者の証拠
債権回収会社は法務大臣に許可を受けた特別な会社で、 サイトの利用料を回収するなどということは絶対に有り得ない。
ワンクリック詐欺での契約成立の有無
「ワンクリック」では契約は成立しない。
- 民法上では、契約は双方の契約を成立させたいという「効果意思」とそれを表に現す「表示効果」が 一致しなければならない。
- 「ワンクリック」では、そもそも契約の意思がなく、例え画像やリンクテキストをクリックしても、入会の意思の確認をできないので、業者は契約の有効性を主張できない。
これは 電子消費者契約法第3条 に定められている。
- 例え「利用規約に同意しますか」などと表示されていても、 契約に同意したことにはならず、それを理由に契約の有効を主張しても認められない。
ワンクリック詐欺の架空請求がきたら...
契約がそもそも成立していないので、
架空請求の支払い義務はない。
住所や電話番号を教える義務もないので、とに角 無視! 。
連絡を取らない/請求に応じない/相手と交渉しない
相手に連絡をしなければ多くの場合業者は手の出しようがない。
また、1度でも請求に応じてしまうと何度でも不当な請求される可能性が高い。
とにかく無視!
下記は【本物の詐欺メール】
先日もご連絡いたしましたが、今だ入会料金の入金が確認できません。
このまま入金が確認できない場合は、契約情報証明を利用し、直接請求します。
遺憾ながら、勤め先、学校、家などに直接連絡させてもらいます。
その場合、調査費用等、全てご入会料金に加算して請求します。
早急にご入金ください。
ご利用期間 90日
ご利用料金 48,000円
□お振り込み口座
三井住友銀行 ドットコム支店
普通 4635583
名義 イーバンクギンコウ(カ
*入金の際は、名前の欄に振込NOを入力下さい。
お問い合わせ 受付時間平日12:00〜20:00
payment@99-movie.com
090-3135-5154
- 相手の使っている回線業者もしくはプロバイダーを調べる
- そのプロバイダーの「問い合わせ」先に調査依頼メールを出す。その際相手のメールを必ず添付する。
- プロバイダーは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 に基づき相手を特定する。
- 相手は、契約解除され、同じ名前では二度とインターネットに出入り不可となる
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