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ワンクリック(自動登録)サイトの架空請求
契約がそもそも成立していないので、支払い義務はありません。
住所や電話番号を教える義務もありませんので、とに角 無視 してください。
架空請求と本物の請求の見分け方
- まず宛名が自分であるかどうか
架空請求はアドレス屋から買ったメアド宛に無作為に送信している場合が多いので、
ほとんどはこちらの名前を知らない。だから宛名があるかどうかは重要な判断材料になる。宛名が無いものは間違いなく架空請求。
- 次にサイト名とURLの記載を確認
サイトからの利用料の請求であれば、かならずサイト名とURLがあるはず。
これが無いのも架空請求と思って間違いない。
- 「債権回収会社」からの請求は、ニセ者の証拠
債権回収会社は法務大臣に許可を受けた特別な会社で、出会い系サイトの利用料を回収するなどということは絶対に有り得ない。
契約の成立の有無
- 「ワンクリック」では契約は成立しません。
- 民法上では、契約は双方の契約を成立させたいという「効果意思」とそれを表に現す「表示効果」が一致しなければなりません。
- 「ワンクリック」では、そもそも契約の意思がなく、例え画像やリンクテキストをクリックしても、入会の意思の確認をできないので、
業者は契約の有効性を主張できません。電子消費者契約法第3条 に定められています。
- 例え「18歳以上ですか」「利用規約に同意しますか」などと表示されていても、契約に同意したことにはならないのはもちろんの事、それを理由に契約の有効を主張しても認められません。
支払い請求がきたら...
- 契約がそもそも成立していないので、支払い義務はありません。
- 住所や電話番号を教える義務もありませんので、とに角 無視 してください。
- 連絡を取らない/請求に応じない/相手と交渉しない
- 相手に連絡をしなければ多くの場合業者は手の出しようがありません。
- 1度でも請求に応じてしまうと何度でも請求される可能性があります。
- とにかく無視! さすればその内来なくなります。
- 相手の使っている回線業者もしくはプロバイダーを調べる
そのプロバイダーの「問い合わせ」先に調査依頼メールを出す。その際相手のメールを必ず添付する。
プロバイダーは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 に基づき相手を特定する。
その相手は、契約解除され、同じ名前では二度とインターネットに出入り不可となる
会社や家に取り立てに行くぞ! と言われたら....
- 業者にはあなたが 「どこの誰?」 なのかは全く分かりません。
個人情報を抜き取ったように見せかけるだけ!
- 但し、会社や学校からアクセスした場合は、会社名・学校名は漏れるからご注意を!
会社のサーバー管理者が調べれば、社内の個人を特定できます。
- 家のパソコンを使っている限り、個人情報が知れることはない。
- メールアドレスは抜き取られる事があるが、適切なセキュリティーソフトを導入することである程度回避することが出来る。
- パソコンでも携帯でも、メールアドレスが盗まれても個人情報が相手に知れることはない。
- IPアドレスから個人情報を特定できるのは警察がプロバイダーに捜査依頼した時だけ
- 「個人識別コード」なるものを画面に表示して、「個人識別コードはPC個別に割り当てられている個人情報を識別可能な次世代コードです」などと書いているところもありますが、そのようなコードは存在しません。
あたかもそれらしい番号をランダムに表示させているだけのことです。
- スパムメールとして一方的に送ってくる情報の中に罠が仕掛けられている事があります。
メールの中をクリックした時点で、アクセスした人のメールアドレスやIPアドレスを盗む事は可能ですので、そのような怪しいメールを即削除しましょう。
- IPアドレスやメールアドレスから個人情報が悪意の脅迫者に漏れる事はない!
- IPアドレスは、接続先のサイトでは常に確認できる仕組みになっていて、表示されても特別なことをしているわけではない。
- IPアドレスが誰に割り当てられているかはプロバイダの管理者しか知らない。
- 相手方が正式に裁判を起こすなどしない限り情報を開示することはない。
- 喩え、本当に出会い系やアダルトサイトを使ったとしても、自分が悪意ある債務者でなければ業者に情報が開示される恐れはない。