ネット犯罪Q&A

以下の手順で確認必要。海外だとちょっとやっかいです。
まず、もう一度、有料サイトで契約したことがないか見直してみましょう。
なかでも、無料お試しを利用した場合に行き違いがありがちです。
例えば、Real Playerでお馴染みの「Real.com」。
ここでは、「RealOne RadioPass」という有料サービスを提供しています。
そして、「14日間の無料トライアル」があり、次のように説明されています。
「サインアップした日から 14日以内に解約した場合は、RealOne RadioPass トライアルの利用に 対する支払いは発生しません。
14日以内に解約しなかった場合は、RealOne RadioPass のメンバーシップとなり、 毎月\900がクレジットカードに請求されます」
上記の説明では、14日以内に解約をしない場合、契約が自動的に継続されてしまいます。
解約しない限り、課金は続くわけです。
ところが、これを14日後に契約が自動的に切れると思いこんでしまうケースが少なくないようです。
ましてや、お試し期間が30日ともなると、申込みや登録したこと自体を忘れてしまっている場合もあります。
請求書とサイト名が一致すると、問題も解決しやすいのですが、請求先とサイト名が異なる場合もあります。
これは、クレジットカードによる決済を代行会社に依頼している場合に発生しがちです。
サイト名が「xxxxx」でも、実際の請求は代行会社名「zzzzz」になったりします。
海外での代表的な決済代行会社には次のようなものがあります。
 CCBILL.COM WEBNET ONE
 COOLBILLS.COM GLADECO
 IBL IBILLS.COM INTERNET BILLING CO
 DTI SERVICES,INC.
 DTI-SUNNET.COM KWIKPAY.NET PURCHASE
 PAYCOM.NET
 ZERO NET CREDIT JETCHRG.COM

覚えのあるサイトにアクセスし、規約などを確認すると、料金決済は「○○○」会社名になることなどが 記載されているはずです。
上記のような会社から請求がきている場合でも、解約の基本は契約したサイトで手続しなくてはなりません。
代行会社によっては、日本語ページも用意してあり、そこでご自分の支払い状況を確認したり、 解約の申込みをできます。
しかし、それはごく少数の代行会社に限られます。

どうしても解決策が見つからない場合
いろいろ、確認したけれども、どのケースにも当てはまらない。
つまり、自力で解決できそうもなければ、お使いになっているクレジットカード会社に早めに問い合わせてみましょう。
依頼すると、調査も可能ですし、不正請求が明らかになると支払いも停止できます。
しかし、ご自分で利用契約された場合は、本人が解約をしなくてはなりません。

また、CancelSupport.Com のように、 解約支援のサイトもあります。
同社に依頼すると、1件8000円で解約までの具体的な手順をメールでサポートしてくれます。
解決できなければ、料金の90%が返金されます。
未成年者が、例えばアダルトサイトの入会をした場合や、成人向け商品を購入する申し込みをしたとします。
この場合、例えそれが法律上では正しい手順で行われたとした場合取り消すことは出来ないのでしょうか?
契約無効になります。
未成年者にはまだ判断能力が備わっていないというのが法律の立場です。
ですから、その判断が正しいかどうかを法定代理人に確認させることにしています。
未成年者が売買契約や入会契約を結んでも、法定代理人がその契約を認めない場合は取り消されます。
また、未成年者が、法定代理人の同意を得ていないことを理由にして契約を解除することも出来ます。
携帯メールにあるリンクをたどって、あるサイトに入りました。 いきなり自分の使ってる、携帯、型番、固体番号なるものが記載され、 登録したから料金30,000円を振り込めとありました。 払う必要はあるのでしょうか?
契約無効になります。無視して下さい。
表示されたのは、IPアドレスから得られた情報に過ぎません。
IPアドレスからは、あなたのご利用の携帯会社名や機種名は分かりますが、 それ以外の個人情報を得ることは出来ません。
そもそもサイト上において、ワンクリックしただけで有料サービスの契約は成立しません。
契約成立のためには、必ず料金を明示した上で、利用の意思確認画面と確認のためのキー操作が明確になっている必要があります。
仮にこの条件を満たしていたとしても、貴方に登録する意思も無く、またサイト側がその登録内容に対して確認する手段を講じていなければ、 「電子契約法」に則って考えると、契約自体が無効と判断されます。無視して差し支えありません。
間違っても、質問やクレームの返事を出さないことが大事です。
不当請求です。無視して構いません
未承諾メールの広告にあった「milkの国」と言うサイトに1000ポイント無料とあったので 携帯番号を入れて登録してしまいました。
すると、そのサイトからプロフィール作るのは有料だったらしく「プロフィール料」で12000円の料金請求のメールが来ました。
登録時に確認できなかったのですが、素直に料金を支払った方が良いのですか?
この場合で支払い義務が発生するのは、次の3項目を満足していた場合だけです。
  1. そのサイトの利用規約に 「プロフィール料が12000円」 である旨が明示されていた
  2. 登録時に確認画面がちゃんと表示された
  3. 「プロフィール料が12000円」での有料登録である旨の確認メールが着て了解した
この内のいずれかひとつでも満足されていなければ、不当請求にあたりますので 支払い義務は発生しません。
本ケースでは、あきらかに不当請求にあたりますので、無視して差し支えないでしょう。
ご自身で判断しかねるケースは、消費者センター へ相談して、指示を仰ぐのが適切です。
ホームページに自分の名前、メールアド、住所等の個人情報を掲載された。
掲示板に自分の写真が掲載されて、悪口が書かれている。
プロバイダへ削除依頼してください
  • プロバイダ責任制限法では、掲示板等に掲載されている情報が個人の権利を不当に侵害している場合には、 プロバイダ等がその情報の送信停止をすることができることが定められています。
  • このような情報が掲載されている場合には、そのホームページや掲示版を管理しているプロバイダ等へ 掲載停止や削除の措置等について相談してください。
  • 名誉毀損等の犯罪に該当すると思われる場合には、 最寄りの警察署又は 都道府県警察サイバー犯罪相談窓口 に相談してください。
オークションの商品情報欄には、不具合箇所がエアコンとのことで 他については特別な記載はなかった中古車を、遠距離のため車両確認は行なわずに購入した。
届いた車両の左フロントフェンダーに板金の跡があった。
板金の修復歴についても何の記載がなかったので、修復について故意に隠して出品したとしか思えない。
また、修理工場で見てもらったら、メーターの巻き戻しがされていることが判明した。
認識の違いによるもので、解決は困難か?
オークションで記載されている商品情報について、出品者と落札者が共通の認識をしていない場合があります。
例えば「修復歴」について、事業者は事業者団体等の定義にしたがって使用しますが、 個人間取引では団体等の定義とは関係ない意味で使用したり、解釈したりするといったケースも見受けられます。
「修復歴」は「修理歴」ではありませんので、この認識の違いがトラブルになりがちです。
このような出品者と落札者の認識の違いによるトラブルは解決が困難なのが通常です。
また、「現状での引渡しでノークレーム・ノーリターン」とある場合は、そのまま引き取らざるを得ないでしょう。
中古車は可能な限り事前に車両を確認することが大切です。
また、整備手帳(点検整備記録簿)のない中古車は、事故車/メーター巻き戻しの可能性を疑わなければなりません。
インターネットで「倒産店の格安ブランド品販売」を見つけ、ブランドの時計が格安だったので申し込んだ。
他の掲示板で、「自分も購入したが二束三文のひどい偽物だったから買わないほうがいい」とあった。
すぐにキャンセルしようと思ったが、このサイトには「返品・交換はお受けできません」と記載されているし、販売会社の連絡先の記載もないしどうすればよいか。
特定商取引法違反で、原則はキャンセル可能だが.....
通信販売をする事業者は、特定商取引法 により一定の表示が義務化されています。
販売者の住所・電話番号・代表者氏名などです。
また通信販売には訪問販売のようなクーリング・オフの制度が適用されない代わりに、返品を受けない時はその旨記載する必要があります。
本ケースで見ますと、販売業者の連絡先が記載されておらず特定商取引法違反でキャンセル可能ですが、 クレジットカードなどで決済した場合はやっかいです。
返品・交換は受けないと記載されていて、購入者の都合による返品は受け付けられないということなので、 相手が強硬に出ればトラブルに発展します。
偽物であることが明確であれば、カード会社に直接申し出るか、消費者センター へ相談して、指示を仰ぐのが適切です。
危ないショッピングサイトの見分け方
  1. ブランド名が明記していないブランド物商品
  2. 画像をぼやかしている
  3. ネット上で極端な安価で販売されているブランド品
  4. オークションに出品され、ブランド品と表示されているもの
  5. 「ご理解ください」「直営店での購入ではございません」等の説明がある商品
  6. 連絡先の表示の無いサイト
ニセブランド品を輸入・製造・販売等行うことは商標権の侵害にあたり、違法行為になりますが、 違法行為により被害をこうむっても救済されない可能性があります。
そもそもロレックスの時計やヴィトンのバッグは、たとえ倒産品でも格安で購入できることはありません。